お知らせ

千葉県特定(産業別)最低賃金の改正のお知らせ

千葉労働局から「千葉県特定(産業別)最低賃金の改正のお知らせ」がありました。

 

千葉県特定(産業別)最低賃金は、2業種について金額の改正が行われ、令和4年12月25日から適用されます。

 

業 種  :   改正額(時間額)

鉄 鋼 業  : 1,054円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 : 1,013円

 

※ 上記のほか次の5業種の特定最低賃金においては、令和4年度は改正がありませんでした。このため、令和4年10 月1日からは、千葉県最低賃金(984円)が適用されます。
①「調味料製造業」 ②「はん用機械器具、生産用機械器具製造業」 ③「計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業」 ④「各種商品小売業」 ⑤「自動車(新車)小売業」

 

詳しくは、千葉労働局ホームページをご確認ください。

 

リンク(外部サイト):千葉県の最低賃金について(千葉労働局ホームページ)

 

 2022年12月25日